厚生年金(老齢厚生年金)とは、会社員や公務員が加入する年金制度であり、基礎年金である国民年金に上乗して支給される年金です。
このページでは、高齢者に対して支給される老齢厚生年金を中心に厚生年金の受給額の計算方法や支給の繰上げや繰下げよる年金の増減について解説していきます。
厚生年金とは、会社員や公務員が要件を満たす場合に加入する年金制度です。労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。そのうち老齢厚生年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の被保険者期間も1か月以上ある65歳以上の者が受給することができ、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
また、昭和61年(1986年)に老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられたため、その移行措置として昭和36年(1961)4月1日以前に生まれた男性、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた人女性については、その方の生年月日により「特別支給の老齢厚生年金」が60~64歳の間に受給することができます。
厚生年金(老齢厚生年金)の受給額は、「報酬比例部分」「経過的加算」「加給年金額」の合計で算出されます。「経過的加算」「加給年金額」については、生年月日や扶養の有無によって、支給される人とされない人がいます。
「報酬比例部分」は、加入中の標準報酬月額×生年月日による乗率×厚生年金の加入期間によって計算され、支給額の大きな部分を占めます。
「経過的加算」は主に、基礎年金の対象外である20歳前又は60歳以降に厚生年金に加入した期間の部分に対して支給されます。
「加給年金額」は、厚生年金に20年以上加入した人が65歳の時に扶養する配偶者や子がいる時に加算されます。既に年金を受給している配偶者の厚生年金加入期間が20年以上の場合は対象外です。
また、配偶者が65歳となり老齢基礎年金を支給開始されると停止されます。
子に対する加給年金は、高校卒業前までの子が対象となります。
厚生年金(老齢厚生年金)は、受給時期を繰り上げもしくは繰り下げることにより、受給額が増減します。
繰り上げ受給する場合は、60歳から65歳に達するまでの間に早めることができます。その場合1ヶ月単位で0.5%、最大30%の減額となり、その年金額が一生続くこととなります。
繰り上げ受給の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金どちらか一つだけを繰り上げとすることができず、両方とも繰り上げて受給としなければなりません。ただし、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給している人は、老齢基礎年金のみを一部繰り上げとすることができます。
繰り下げ受給する場合は、最大70歳になるまで受給を延長することができます。その場合1ヶ月単位で0.7%、最大42%の増額となります。また、繰り上げの場合と違い老齢基礎年金、老齢厚生年金、それぞれ繰り下げることができます。
厚生年金(老齢厚生年金)は、会社員や公務員の方が加入できる年金制度であり、加入時の標準報酬月額や加入期間等によって、65歳以降に老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
次のページからは、老齢厚生年金の在職老齢年金について解説していきます。