(後編です。前回まではこちらからお読みください。)
前回までは厚生年金(老齢厚生年金)の概要や受給額の計算方法、繰り上げ受給繰り下げ受給について解説してきました。生年月日や加入時の標準報酬月額によって受給額や受給開始年齢が異なる場合があることが分かったと思います。
このページでは、老齢厚生年金の在職老齢年金制度の概要や計算方法について解説していきます。
老齢厚生年金の在職老齢年金制度とは、60歳以上で働きながら老齢厚生年金を受給できる人の報酬と年金の合計額が一定額(支給停止額)を超える場合に、年金制度による保護の必要性が薄れるため、一定の調整(減額)が行われる制度です。60歳以上65歳未満の場合と、65歳以上の場合で支給停止となる報酬と年金の合計額が異なります。
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(標準報酬月額と標準賞与額の合計を12で割った額)の額により支給停止額が異なります。
①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下
┗支給停止額=0円(全額支給)
②基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下
┗支給停止額= (基本月額+総報酬月額相当額-28万円) x1/2×12
③基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超える
┗支給停止額={(47万円+基本月額-28万円) x1/2+ (総報酬月額相当額-47万円)} x12
④基本月額が28万円を超え、 総報酬月額相当額が47万円 以下
┗支給停止額=総報酬月額相当額 x1/2×12
⑤基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超える
┗支給停止額 = {47万円x1/2+(総報酬月額相当額-47万円)}x12
①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下
┗支給停止額=0円(全額支給)
➁基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える
┗支給停止額= (総報酬月額相当額+基本月額-47万円) x1/2×12
※法改正により、令和4年(2022年)より60歳以上65歳未満の場合でも、65歳以上と同じ計算式となります。
厚生年金(老齢厚生年金)は、会社員や公務員が加入できる年金制度であり、老後の生活を安定させるために老齢基礎年金に上乗せして受給することができます。労働力人口の将来的な減少や少子化や高齢化により60歳以降も働くケースが増えてきており、年金の繰り下げ受給や、年金を受給しながら働くケースも多く見られます。年金額が調整される場合もあるため、ご自身の年金加入状況や受給額について一度確認してみるのがよいでしょう。