人事労務解説

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人事労務解説 2021.11.22

初めての安全委員会・衛生委員会の進め方とは【準備編】

初めての安全委員会・衛生委員会の進め方とは【準備編】

安全委員会・衛生委員会とは労働災害を防止する取り組みを事業者と従業員が一体となり、話し合いを行う場です。このページでは安全委員会・衛生委員会の概要、各委員会の設置が必要な業種・事業規模、各委員会の構成委員と調査審議事項について解説していきます。

1. 安全委員会・衛生委員会とは

労働災害を防止するための取り組みは事業者と従業員が一体となり行っていく必要があります。安全委員会や衛生委員会では、従業員の業務上の危険や健康障害を防止するための基本となる対策などの事項について従業員の意見を取り入れ、調査審議を行います。
安全委員会と衛生委員会の両委員会を設置する必要がある場合はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することもできます。

2. 安全委員会・衛生委員会が必要な企業は?

安全委員会

安全委員会は一定の業種と従業員数に該当する場合に設置する必要があります。
屋外産業的業種→常時50人以上の従業員を使用する場合
└林業、鉱業、建設業、道路貨物(港湾)運送業、清掃業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械機器具製造業)、自動車整備業、機械修理業

工業的業種→常時100人以上の従業員を使用する場合
└製造業(屋外産業的業種に該当しない製造業)、運送業(屋外産業的業種に該当しない運送業)、電気・ガス・水道・熱供給業、通信業、各種商品小売業・卸売業、家具・建具・什器等小売業・卸売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

衛生委員会

全業種→常時50人以上の従業員を使用する場合

3. 安全委員会・衛生委員会を行うのに必要なこと、役割責任

安全委員会・衛生委員会の構成委員と調査審議事項は以下のようになります。

安全委員会

・構成委員

  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施事業の実施を統括管理する者
  2. 安全管理者
  3. 安全に関し経験を有する労働者

※1の委員が議長となります。

・調査審議事項(抜粋)

  1. 危険防止基本対策
  2. 労働災害の原因・再発防止対策(安全面)
  3. 安全に関する規程の作成
  4. 危険性・有害性等の調査と措置(安全面)
  5. 安全に関する計画作成、実施、評価、改善
  6. 安全教育の実施計画の作成

衛生委員会

・構成委員

  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施事業の実施を統括管理する者
  2. 産業医
  3. 安全に関し経験を有する労働者
  4. 衛生に関し経験を有する労働者

・調査審議事項(抜粋)

  1. 健康障害防止基本対策
  2. 労働災害の原因・再発防止対策(衛生面)
  3. 衛生に関する規程の作成
  4. 危険性・有害性等の調査と措置(衛生面)
  5. 定期健康診断等の結果に対する対策
  6. 長時間労働による労働者の健康障害防止対策
  7. 労働者の精神的健康の保持増進対策

その他安全委員会・衛生委員会には以下のルールがあります。

  1. 毎月1回以上開催するようにしなければならない
  2. 委員会開催の都度、議事の概要を労働者に周知する
  3. 議事の記録を3年間保存する。

まとめ

安全委員会・衛生委員会は労働災害の防止のために事業者と従業員が話し合いをする場です。各委員会の設置の必要のある事業所は適切に設置して運営するようにしましょう。
次のページからは、産業医の選任、安全委員会・衛生委員会の実施の流れ、議事録に必要な事項について解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

初めての労安全委員会・衛生委員会の進め方とは【進行編】

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