安全委員会・衛生委員会とは労働災害を防止する取り組みを事業者と従業員が一体となり、話し合いを行う場です。このページでは安全委員会・衛生委員会の概要、各委員会の設置が必要な業種・事業規模、各委員会の構成委員と調査審議事項について解説していきます。
労働災害を防止するための取り組みは事業者と従業員が一体となり行っていく必要があります。安全委員会や衛生委員会では、従業員の業務上の危険や健康障害を防止するための基本となる対策などの事項について従業員の意見を取り入れ、調査審議を行います。
安全委員会と衛生委員会の両委員会を設置する必要がある場合はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することもできます。
安全委員会は一定の業種と従業員数に該当する場合に設置する必要があります。
・屋外産業的業種→常時50人以上の従業員を使用する場合
└林業、鉱業、建設業、道路貨物(港湾)運送業、清掃業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械機器具製造業)、自動車整備業、機械修理業
・工業的業種→常時100人以上の従業員を使用する場合
└製造業(屋外産業的業種に該当しない製造業)、運送業(屋外産業的業種に該当しない運送業)、電気・ガス・水道・熱供給業、通信業、各種商品小売業・卸売業、家具・建具・什器等小売業・卸売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
・全業種→常時50人以上の従業員を使用する場合
安全委員会・衛生委員会の構成委員と調査審議事項は以下のようになります。
・構成委員
※1の委員が議長となります。
・調査審議事項(抜粋)
・構成委員
・調査審議事項(抜粋)
その他安全委員会・衛生委員会には以下のルールがあります。
安全委員会・衛生委員会は労働災害の防止のために事業者と従業員が話し合いをする場です。各委員会の設置の必要のある事業所は適切に設置して運営するようにしましょう。
次のページからは、産業医の選任、安全委員会・衛生委員会の実施の流れ、議事録に必要な事項について解説していきます。