人事労務解説

人事労務解説

人事労務解説 2021.05.31

36協定(三六協定・サブロク協定)とは?② 届け出の手順を具体的に解説【2021年度版|最新情報】

(後編です。前回までは こちらからお読みください。

36協定(三六協定・サブロク協定)とは?① 必要なタイミングを簡単に解説【2021年度版|最新情報】

前回までは36協定(三六協定・サブロク協定)の目的や概要、届け出が必要な企業についてまとめてきました。
ここからは、実際に36協定(三六協定・サブロク協定)を手続する際の流れや注意点をまとめていきます。


4.36協定(三六協定・サブロク協定)の手続きの流れ

36協定(三六協定・サブロク協定)は事業場単位で届出する必要があり、工場、支店、営業所、店舗などです。
有効期限もあり原則として1年間ごとに更新をしていきます。
以下に、手続きの流れと注意点をまとめます。

① 36協定(三六協定・サブロク協定)の作成・記載内容を決める

  • 起算日
  • 協定の有効期限
  • 時間外労働をさせる必要がある具体的事由
  • 休日労働をさせる必要のある具体的事由
  • 業務の種類
  • 法定労働時間を超える時間数(1日/1箇月/1年間)

時間外労働ができる上限があり、1箇月45時間/1年間360時間と定められています。

② 特別条項の有無を決める

通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて
労働させることが必要な場合には特例が適用されます。

  • 単月では休日労働も含めて100時間
  • 1年間の時間外労働は720時間(1年間を通じて2、3、4、5箇月及び6箇月の期間
    いずれにおいても休日労働も含めて、月平均80時間以内)
  • 時間外労働が45時間を超える月数は、1年について6箇月以内
    (特例の適用は6回が限度)
36協定,上限

③ 会社と労働者の代表者で合意の上で締結をする

労働者の代表者(過半数を代表する者)、
労働者の過半数で組織する労働組合がある事業場ではその労働組合と、必ず締結しなければ有効なものとはならない。

過半数を代表するものは、投票や挙手、話し合いなどの民主的手続きにより選出された者であって
会社の意向に基づき選出された者でないことが必要です。

④ 労働基準監督署に届出

事業場の所在地の所轄する労働基準監督署に持参、郵送、電子申請などの方法で届出をします。

⑤ 届出が受理されて、はじめて会社は労働者へ時間外労働・休日労働をさせることができます。

5.36協定(三六協定・サブロク協定)新様式の変更点

36協定(三六協定・サブロク協定)の届出について、
2021年4月から会社の押印及び署名が不要になりました。(記名は必要)
※ただし、適正な労働者の代表者についてのチェックボックスが新設されていて、
こちらチェックすることが必要になっています。

36協定の届出について

まとめ

原則として、時間外労働・休日労働は禁止されています。
しかし、一切認めないとことになると会社の経済活動がマヒしてしまうことが予想されるため、
36協定(三六協定・サブロク協定)を締結することで、
適法に時間外労働・休日労働をさせることを認めさせることができます。

『著者:社労士カワモリ』

次の記事へ→

労務サポートちゃんねる

無料相談受付中!
プロの専門家がお悩みをお伺いします。お気軽にご相談ください。
無料相談はこちら


Copyright gs-official All Right Reserved.