(後編です。前回までは こちらからお読みください。)
36協定(三六協定・サブロク協定)とは?① 必要なタイミングを簡単に解説【2021年度版|最新情報】
前回までは36協定(三六協定・サブロク協定)の目的や概要、届け出が必要な企業についてまとめてきました。
ここからは、実際に36協定(三六協定・サブロク協定)を手続する際の流れや注意点をまとめていきます。
36協定(三六協定・サブロク協定)は事業場単位で届出する必要があり、工場、支店、営業所、店舗などです。
有効期限もあり原則として1年間ごとに更新をしていきます。
以下に、手続きの流れと注意点をまとめます。
時間外労働ができる上限があり、1箇月45時間/1年間360時間と定められています。
通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて
労働させることが必要な場合には特例が適用されます。
労働者の代表者(過半数を代表する者)、
労働者の過半数で組織する労働組合がある事業場ではその労働組合と、必ず締結しなければ有効なものとはならない。
過半数を代表するものは、投票や挙手、話し合いなどの民主的手続きにより選出された者であって
会社の意向に基づき選出された者でないことが必要です。
事業場の所在地の所轄する労働基準監督署に持参、郵送、電子申請などの方法で届出をします。
36協定(三六協定・サブロク協定)の届出について、
2021年4月から会社の押印及び署名が不要になりました。(記名は必要)
※ただし、適正な労働者の代表者についてのチェックボックスが新設されていて、
こちらチェックすることが必要になっています。
原則として、時間外労働・休日労働は禁止されています。
しかし、一切認めないとことになると会社の経済活動がマヒしてしまうことが予想されるため、
36協定(三六協定・サブロク協定)を締結することで、
適法に時間外労働・休日労働をさせることを認めさせることができます。
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