変形労働時間制とは一定期間の労働時間や業務量に合わせて労働時間を変更可能な制度のことをいいます。
通常、1日あたりの労働時間は8時間と労働基準法で決められていますが変形労働時間制の場合、閑散期の労働時間は1日6時間、繫忙期は1日10時間といった労働時間を調整することができます。
法定労働時間は1日8時間、週40時間と決められておりそれを超えた部分は時間外労働となり残業代が発生します。
変形労働時間制は1日あたりの労働時間を決めて週単位、月単位、年単位で労働時間を計算します。
残業代が増えると事業主の負担にもなるため、法定労働時間以上に働いても残業代抑えることができます。
厚生労働省によると変形労働制を採用している企業の割合が53%となっており、主に建設業、運送業、製造業で採用している企業が多いです。金融業、保険業は21.1%と低い結果になっています。
また、変形労働制の中でも一年単位の変形労働制を採用している企業が24.1%、1か月単位の変形労働制は16.8%、フレックスタイム制は8.5%となっています。
年間で閑散期、繁忙期があるため所定労働時間を超えても変形労働時間制を採用すれば残業代は発生しません。
年間で閑散期、繁忙期が明確な企業は導入しやすい傾向にあります。
また、変形労働時間制を採用するためには労働基準監督署に届け出が必要になります。
① 残業代が削減できる
② 閑散期に所定労働時間を短くすることでライフワークバランスが取りやすい
③ 健康を管理できる
④ 労働時間を調整できる
① 勤怠管理が複雑になり企業側の導入の手間がかかる
② 変形労働時間制を採用しても残業が発生する場合がある
③ 社内でも従業員の労働時間にばらつきが発生する
変形労働時間制は会社側も労働者側にもメリットがありますが、従業員の勤怠管理など煩雑になりやすい面もあるので、管理体制や就業規則の見直し等実施することが必要です。
変形労働時間制を採用している企業はたくさんあり、一年単位の変形労働制を採用している企業が多いです。また、変形労働時間制を採用すると所定労働時間を超えても残業代が発生しないので、残業代を削減することができます。労働者もライフワークバランスが取りやすいです。近年、働き方改革が行われているので変形労働時間制は注目されています。
次のページから一年単位の届け出の注意点を解説について解説していきます。