人事労務解説

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人事労務解説 2022.02.09

産休育休中に受けられる手当金・給付金と計算方法を解説

(後編です。前回まではこちらからお読みください。)

産休育休はいつからとれるか計算方法を3分解説

前回まで産休育休の内容から期間まで解説してきました。ここからは実際に産休育休中に受けられる手当金・給付金の内容と計算方法を解説していきます。収入が大幅に減ってしまうのは家族にとって大きな問題となります。受けられる制度は申請漏れがないよう、上手に利用していきましょう。

4.産休育休中に受けられる給付金制度は?

基本的に産休育休中、会社からの給料は支払われないことがほとんどです。しかし、加入している健康保険雇用保険から受け取ることができますのでしっかりとチェックしておきましょう。

産休中に受け取れる手当金

■出産育児一時金

出産費用は地域や病院によって異なりますが平均50万円ほどと言われています。この出産費用の補填として受けられるのが出産育児一時金と呼ばれる手当金です。本人が加入している健康保険組合に申請して受けることができます。支給方法は直接支払制度と受取代理制度の2種類があり、出産する病院によって対応が異なりますので事前に確認しておきましょう。

■出産手当金

産休中、給料の支払いがないため収入が大幅に下がります。その間の生活を助けてくれるのが出産手当金と呼ばれるものです。こちらも健康保険組合へ申請して受けることができます。対象期間は産前産後休業の期間にあたる産前6週から産後8週になります。もし実際の出産日が遅れた場合、その差の日数分も産前休業として支払対象となります。

育休中に受け取れる給付金

■育児休業給付金

産休期間は自身の加入している健康保険組合から支給されていましたが、育休期間は雇用保険から給付金を受け取ることができます。受給条件に当てはまる場合、育休開始から180日間は月給の67%、それ以降は50%支給されます。保育所に入所できない等の理由で延長した場合、延長期間も支給対象となります。

5.給付金の計算方法は?

図に沿って実際に計算していきましょう。

出産育児一時金

1児につき42万円

出産手当金

支給開始日以前1年間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3(日額)
30万円が平均として式に当てはめると1日あたり6,700円。産休期間が98日ある場合は65万円の支給となります。

育児休業給付金

休業開始直前の6か月の賃金から日額を決定し、休業開始から180日間は67%、それ以降は50%支給
30万円×67%=201,000円ですのでそれを180日間支給されると約120万円になります。同様に180日以降も50%で計算すると1歳の前日まで支給された場合、合計で180万円の給付金となります。
産休育休期間をすべて合計した場合290万円の手当金・給付金となります。

まとめ

ここまで産休育休の内容から計算方法まで解説してきました。実際に産休育休を取得するとなると今後のスケジュールを立てたり、新しい家族を迎える準備をしたり、やらなければならないことがたくさんあります。その中で生活の助けとなる手当金や給付金は漏れがないようおさえておきたいポイントです。ぜひご家族で共有して今後のスケジュールを立てる際に参考にしてみてください。

『著者:社労士カワモリ』

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