産業医とは、医学に関する専門的な立場から、事業場において労働者の健康管理等を行う医師のことをいいます。
労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
本ページでは、産業医の概要や目的、いつから選任義務が発生するのかについて解説していきます。
産業医とは、医学に関する専門的な立場から、労働者の健康保持増進や職場環境の改善などについて、指導・助言をする医師のことです。
従業員が常時50人以上いる事業所は、必ず産業医を選任しなければなりません。
産業医となるためには、医師であることに加え、以下のいずれかの要件を備えている必要があります。
① 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
② 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定する者において当該過程を納めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
④ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
産業医の目的は、労働者の健康と、安全に働ける環境を守ることにあります。
そのため、産業医は一般的な医師とは違い、診断や治療は原則として行わず、健康診断・職場巡視・面談の結果などをもとに労働者の健康状態を把握し、医学的な観点から労使双方に指導・助言することが主な仕事になります。
また近年では、精神的な健康のケアが重要視されるようになっているため、従来からの衛生問題や疾患への対応に加え、ストレスチェックやメンタルヘルス対策も求められるなど、産業医の果たす役割はより多岐にわたるようになっています。
従業員が常時50人以上いる事業場では、産業医の選任が義務付けられています。選任は「会社単位」ではなく「事業場単位」で行われるため、支社や支店ごとに要件を満たす場合には、それぞれの場所で選任します。50人にはパートタイマー等の臨時労働者や派遣労働者も入ります。
普段は医師として勤務している医師が、月に1回以上のペースで事業場を訪問して、産業医業務を行う産業医のことです。
常時いる労働者が50~999人の場合、嘱託産業医1名でも可能です。ただし、有害業務に従事する労働者が500人以上いる場合は専属の産業医1名以上が必要となります。
企業に常駐する産業医のことです。
労働者1000人~3000人の事業場では専属産業医1名以上、労働者3001人以上の事業場では専属産業医2名以上の選任が必要です。
産業医の選任義務(安衛則第13条第1項)
1〜49人 | 50〜999人 | 1000〜3000人 | 3000人以上 | |
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産業医の選任 義務の別 | 選任義務なし (医師等による健康管理等の努力義務) | 産業医 (嘱託可※) | 産業医 (専属) | 2人以上の産業医 (専属) |
※ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要。
事業主は、従業員が50人になったタイミングや産業医を
解雇した場合など、産業医を選任すべき事由が発生してから14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署へ報告書を提出しなければなりません。
産業医を選任すべき事由があるにもかかわらず選任を怠った場合、50万円以下の罰金が科されます。
また、労働者50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学知識を有する医師等にその役割を担わせることを努力義務としています。
職場において労働者の健康管理を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠です。
そのため、事業主は常時50人以上を使用する事業場ごとに産業医を選任し、労働者の健康管理を行わなければなりません。
次のページからは、産業医の主な仕事内容と、産業医が出席する安全衛生委員会とは何かについて解説していきます。