人事労務解説

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人事労務解説 2021.06.25

失業保険の給付手当はいつ貰える?自己都合の場合は?

失業保険とは、仕事を失った時に出る手当のことで、ハローワークで申請をすることで受給することができます。
退職の理由や年齢、雇用保険の加入期間によって、給付までの期間、給付日数が変わってきます。
このページは失業保険の対象者、受給の要件、給付日数等をご紹介していきます。

※関連:雇用保険とは?①
https://sharoushi-shoukai.net/column/post210608/

1.失業保険とは

失業保険とは、正しくは雇用保険制度の中の求職者給付のことであり、仕事を失った時に次の仕事が見つかるまでの生活を維持するためのお金をもらうことができます。
雇用保険に加入していた期間や退職の理由等の要件を満たしていれば、正社員やパート等の雇用形態に関係なく給付を受けることができます。また、求職者給付というカテゴリの中でも、65歳未満の失業者には「基本手当」として、65歳以上の失業者には「高年齢求職者給付金」として支給されます。

※関連:雇用保険とは?②
https://sharoushi-shoukai.net/column/post210610/

2.失業保険はどんな人がもらえる?

失業保険をもらうためには、雇用保険に加入していたことが前提となります。雇用保険の加入条件は、週に20時間以上働いていて、1か月以上雇用されることが見込まれる場合です。
退職前に一定の期間雇用保険に加入していたことが、失業保険を申し込む条件です。
また、現時点で失業している状態であること、ハローワークで求職の申し込みをしていることも条件となります。すでに次の就職先が決まっている場合や、病気やケガですぐに働くことができない場合は失業保険をもらうことができません。

どんな条件を満たしていればもらえる?
一般の受給資格者
(自己都合退職・定年退職など)
離職日以前2年間に被保険者期間が
通算12ヶ月以上あること
特定受給資格者等
(会社都合退職※会社の倒産・リストラなど)
離職日以前1年間に被保険者期間が
通算6ヶ月以上あること

3.自己都合の場合は?いつもらえる?

自己都合の場合は、退職前2年間に通算12か月以上雇用保険に加入していることが失業保険をもらう条件です。その加入期間によって給与を受けることができる日数が違い、加入期間が1年以上10年未満の場合は90日分、10年以上20年未満の場合は120日分、20年以上の場合は150日分となります。
ハローワークで申し込みをしてから7日間待機期間あり、その後さらに2か月間給付制限期間があった後、1回目の給付があります。その後は給付日数が上限に達するまでは、4週間に一度給付を受けます。

被保険者期間
10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日

まとめ

失業保険は、退職理由に関わらず失業している方の生活を維持するための制度として、雇用保険の加入期間や失業状態であること、ハローワークで申し込みをしていること等条件はありますが、広く活用されています。
次のページからは、会社都合の場合いつもらえるのか、実際いくらもらえるのかを紹介していきます。

『著者:社労士カワモリ』

→ 解雇の場合の失業保険についてはこちら

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