人事労務解説

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人事労務解説 2022.02.08

産休育休はいつからとれるか計算方法を3分解説

産休や育休がいつからいつまで取得可能なのか、働くお母さんにとって気になるところです。また、近年では男性への育児休業取得率増加を目的とした制度が増えており、注目度が高まっています。このページでは産休育休の内容から手当金・給付金の計算方法まで解説していきます。

1. 産休とは?

産休とは、出産前の準備期間に取る産前休業と産後に体を回復させるために取る産後休業の2種類の総称になります。雇用形態に関係なく、パートや派遣社員、契約社員だれでも取得可能です。労働基準法で定められており、産前休業は任意で取得することができますが、産後休業は必ず取得しなければいけない義務となります。ただし、医師の診断書がある場合は6週間経過後、復職することができます。

2.育休とは?

育休とは、子どもを育てるための休業制度になります。育休については1歳に満たない子どもを養育している場合、女性だけでなく男性も取得することが可能です。産休同様、雇用形態に関係なく取得できますが、その他に要件を満たすことが必要です。

■同一事業所に引き続き1年以上雇用されていること

■子どもが1歳6か月に達する日以降も引き続き雇用されることが見込まれていること

※2022年4月1日から要件が変わります。

産休育休の期間は?

産休期間、育休期間を図に沿って解説していきます。

産休は出産予定日前の6週間(産前休業)出産翌日からの8週間(産後休業)をあわせた14週間を指します。出産予定日は文字通り予定なので、実際の出産日が遅れる可能性ももちろんあります。その場合、その差の日数分も産前休業に含まれることになります。
育休はお母さんの場合、産後休業が終了した翌日から、子どもの1歳の誕生日の前日まで取得可能です。お父さんの場合は出産予定日から育児休業を取得することができます。さらに両親で育児休業を取得した場合、要件を満たしている場合に限り1歳2か月に達するまで延長することができます。(パパ・ママ育休プラス制度)また、2歳までは保育所に預けられない等の理由で延長することが可能となっています。

まとめ

ここまで、産休育休の内容から期間まで解説してきました。内容が分かると今後のスケジュールも立てやすくなるのではないでしょうか。実際に産休育休を取得する場合は会社に申請が必要となりますので申請方法やスケジュールなど、予め確認しておきましょう。

次のページからは、産休育休中に受けられる手当金・給付金と計算方法を解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

産休育休中に受けられる手当金・給付金と計算方法を解説

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