人事労務解説

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人事労務解説 2021.08.03

【2021年版】出産手当金とは?産前産後いつから貰える?

【2021年版】出産手当金とは?産前産後いつから貰える?

(後編です。前回まではこちらからお読みください。)

※【2021年版】出産手当金とは?貰える条件は?

前回までに出産手当金の概要、育児休業給付金との違い、出産手当金の支給条件について解説してきました。出産手当金の喪失後の継続給付については一定の条件があるので注意が必要です。
ここからは出産手当金の支給のタイミング、支給額の計算方法と支給額の例、出産育児一時金について解説していきます。

4. 出産手当金は産前産後のいつから?

出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間に支給が行われます。支給の申請は一般的には産後56日経過した後で、全期間を対象に申請を行いますが、産前分と産後分で分けることや、1か月ごとに申請をすることもできます。ただし、複数回に分けて申請をする場合は毎回その期間に対しての出勤と賃金の支払い状況について事業主の証明を受ける必要があります。医師または助産師の証明については1回目の申請が出産の後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への医師または助産師による証明は省略することができます。

5. 出産手当金はいくら貰える?

1.支給額

出産手当金は1日ごとに計算されます。実際に支給のある金額は申請した期間に係る日数分振り込まれることになります。計算方法は傷病手当金と同じ方法で計算されます。

出産手当金はいくら貰える

例:過去12か月の標準報酬月額が全て360,000円の場合
出産手当金の額:360,000円/30日×2/3=8,000円/1日

2.報酬との調整

出産手当金を受けることができる期間に、事業主から報酬を受けたときは、出産手当金の支給は行われません。ただし、報酬の額が、出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されることになります。

6. 出産育児一時金とは

1.出産育児一時金とは

出産に関する健康保険の給付には出産手当金の他に出産育児一時金があります。
出産手当一時金は、被保険者が出産したときに支給が行われる一時金です。ここでいう出産とは、妊娠4か月(85日)以上の出産をいい、生産、死産、流産、早産を問わず支給が行われます。
出産の原因が業務上の事故による流産等であっても出産育児一時金は支給されます。

2.出産育児一時金の支給額

1児につき404,000円が支給されます。また、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合は16,000円が加算されて、420,000円の出産育児一時金の支給が行われます。

3.出産育児一時金の申請手続き

医療機関が被保険者に代わって支給申請を行い、保険者(協会けんぽ等)から医療機関に直接、出産育児一時金の支給が行われます。医療機関で出産にかかった費用の清算が行われ、差額を被保険者が負担することになります。

まとめ

出産手当金は産前産後の働くことができない期間に健康保険の被保険者に対して支給の行われる給付です。必要に応じて雇用保険の育児休業給付金の申請も行いましょう。また申請を行うことで産休・育休の期間は社会保険料が免除になりますので、出産手当金や育児休業給付金と併せて申請するようにしましょう。

『著者:社労士カワモリ』

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