人事労務解説

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人事労務解説 2021.10.05

介護休暇と介護休業の違いとは?

介護休暇と介護休業の違いとは?

家族が要介護状態となった時に利用できる介護休暇、介護休業という制度があります。
どちらも労働者が仕事と介護の両立ができるよう法で定められた制度ですがそれぞれ特徴があり内容は異なります。このページでは介護休暇、介護休業の違いから介護休業給付金の申請方法まで解説していきます。

1. 介護休暇と介護休業の違いは?

介護休暇と介護休業の違いは大まかに『取得日数』『休業中の賃金、給付金の有無』『取得方法』『利用できる対象者』の4つです。それぞれ解説していきます。

介護休暇と介護休業の違い

◆取得日数

介護休暇は対象家族1人につき1年度で5日取得することができます。2人以上の場合は10日を限度に取得可能となります。2021年1月1日以降は時間単位での取得が可能となった為、現在は時間単位から1日単位まで取得が可能となりました。
一方、介護休業は対象家族1人につき通算93日までとなります。こちらの93日は最大3回まで分割して取得することができます。介護休暇のように年度ごとに付与されるものではありませんのでご注意ください。

◆休業中の賃金、給付金の有無

休業中の賃金については介護休暇、介護休業にどちらも法的な定めはなく原則無給とされています。会社の規定により異なりますので事前に確認しておくと良いでしょう。ただし、介護休業では条件によって雇用保険の介護休業給付金制度を受けられることができますので給付金の有無については大きく異なる点と言えます。

◆取得方法

介護休暇は当日に口頭での申請が可能とされていますが介護休業は開始日の2週間前までに書面にて会社へ申請する必要があります。取得方法は異なりますが会社によってはそれぞれ申請書があり介護休暇でも書面での申請が必要な場合がありますので会社のルールに従って申請してください。

◆利用できる対象者

雇用形態に関係なく日雇い以外の全労働者が対象となります。
さらに介護休暇については雇用期間が6か月以上、介護休業については雇用期間が1年以上に加えて休業後6カ月以上雇用されることが明らかな場合、という条件があります。また、どちらも要介護状態の家族を介護していることが大前提となります。

2. 介護休暇の目的とは

介護休暇は時間単位から日単位まで取得可能の為、短時間で突発的な用事に対応できます。それにより介護離職を防ぐという介護休暇の目的に沿うことができます。直接的な介護だけでなく通院の送迎や、介護保険のお手続きなど、間接的な介護も対象となりますので上手に活用していきましょう。

3. 介護休業の目的とは

介護が始まると手続や住居の改修、受け入れの施設探しなど準備が当然必要となり、その準備期間を目的としたお休みが介護休業とされています。休業中は収入面など不安な部分も出てきますのでスケジュールをしっかりと立てて取得することが望ましいと言えます。

4. 介護休暇と介護休業の注意点

◆対象家族
どちらも要介護状態の家族の対象が決められています。配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象の範囲内です。その他にあたる場合は認められませんのでご注意ください。

対象家族

社会保険料・住民税
介護休業中に賃金が発生しない場合、雇用保険料は発生しません。
しかし、社会保険料の免除制度がない為、無給であっても社会保険料は支払わなければなりません。
収入が無くなる上に保険料や住民税の負担がありますので事前に会社へ徴収方法などの確認をしておきましょう

まとめ

ここまで介護休暇、介護休業の違いから注意点まで説明してきました。どちらもそれぞれ特徴がありますので状況に応じて上手に活用していきましょう。
後編では、介護休業給付金の対象となる条件から申請方法まで解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

※介護休業時の給付金について解説

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