出張や直行直帰の移動時間は原則として労働時間に含みません。移動時間が労働時間に含まれるための要件として、労働者が移動時間も使用者の指揮命令下に置かれていると評価された場合「移動時間=労働時間」となり、使用者の賃金支払い義務が発生します。移動時間の取り扱いについて解説していきます。
労働時間は労働基準法上明確な定義はなされていませんが、最高裁の判例(最判平成12年3月9日、三菱重工業長崎造船所事件)により、次のように定義されています。
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」
そのため、休憩時間は労働時間に含まれず、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間=労働時間は、使用者は労働者に対する賃金の支払い義務が発生します。
移動時間が労働時間に含まれるための要件として、移動時間も労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると評価できる場合に労働時間となり、使用者は労働者に対する賃金の支払い義務が発生します。
具体的な事例として以下2つが挙げられます。
所定労働時間とは、契約で定められた労働者が労働すべきとされている時間のことを指します。使用者からの指揮命令によって所定労働時間内に移動する場合は、その移動時間は労働時間と認められる可能性が高いです。
所定労働時間外であっても、会社の業務を移動中に行う場合には、移動時間が労働時間に含まれます。例えば、移動中にPC等で業務をするよう命じられた場合や車両の運転を命じられている場合は、所定労働時間外であっても労働時間と認められる可能性が高いです。尚、この場合は所定労働時間を超えて労働を行うことになるため、使用者は労働者に対する時間外労働手当(残業代)を支払う必要があります。
移動時間が労働時間に含まれないのは、移動時間中に労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると評価できない場合です。
具体的な事例として以下2つが挙げられます。
ゲームや読書、睡眠など、移動時間を自由に使える場合は使用者の指揮命令下にあると評価できないため、労働時間に含まれません。
移動時間中に会社から業務指示を受けても、移動中に対応する必要がなければ、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているとは評価できないため、労働時間に含まれません。
出張や直行直帰の移動時間が労働時間に含まれるための要件として、労働者が移動時間も使用者の指揮命令下に置かれていると評価された場合は「移動時間=労働時間」となり、使用者の労働者に対する賃金支払い義務が発生します。尚、所定労働時間外であっても、会社の業務を移動中に行う必要がある(命令された)場合には、移動時間が労働時間に含まれます。このとき、所定労働時間を超えて労働を行うことになるため、使用者は労働者に対する時間外労働手当(残業代)を支払う必要があります。
後半では出張と直行直帰における労働時間の考え方と具体的な事例を紹介します。
次のページからは、出張や直行直帰の移動時間は労働時間に含まれる?②について解説していきます。