年末調整とは、社員の給料や賞与から控除されている所得税について、年末に最終的な納税額の調整をすることです。仮に余分に徴収をしていた場合、その差額は社員に還付されるという仕組みです。
このページでは、年末調整の目的と必要書類について解説していきます。
会社は、毎月の給与や賞与の支払いの際に、源泉徴収税額表によって、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を計算して納付しています。所得税は1月から12月までの1年間の所得を基準として課せられる税金です。その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与額について納めなければならない税額(年税額)と通常一致致しません。一致しない理由は、その人によって異なりますが、次のようなことが考えられます。
① 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること
② 年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、異動後の支払い分の修正は行うが、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
③ 生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除すること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額の過不足を求め、その差額を徴収または還付し精算することが必要になります。この精算を『年末調整』といいます。
一般に、会社に勤務する給与所得者は、会社が支払う給与以外に所得がないか、給与以外の所得があっても少額であるという人がほとんどです。このため、会社が年末調整を行い、税額の精算を済ませれば、個人が確定申告という煩雑な手続きを行う必要がなくなります。
年末調整に必要な提出書類は、主に3つあります。
• 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
• 『給与所得者の保険料控除申告書』
• 『給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書』
• 『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』※対象者のみ
また、ここで注意しておきたいのが、控除のために必要な書類です。
• 生命保険料控除証明
• 地震保険料控除証明
• 個人型の確定拠出年金の掛け金を証明する書類等
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国民年金、国民健康保険等の社会保険料を証明する書類
• 配偶者特別控除に必要な源泉徴収票等の収入証明
• 住宅ローン控除に必要な住宅借入金等特別控除申告書、借入金の年末残高等証明書等の書類
これらの控除を受けるには、自分から申請をしないと受けられせん。保険料を払っていても、控除を受けていなかったという場合もありますので注意が必要です。
また、医療費控除は年末調整ではなく、自身で確定申告を行う必要があります。
年末調整とは、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額の過不足を求め、その差額を徴収または還付し精算することです。
次のページからは、年末調整の書き方や計算方法について解説していきます。