人事労務解説

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人事労務解説 2022.01.19

副業を行う場合、社会保険料はどうなる?

副業を行う場合でも、それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たしている場合はそれぞれの会社で社会保険に加入しなければなりません。このページでは、副業をした場合に社会保険で気を付けるポイント、副業が個人事業の場合に気をつけるポイントについて解説していきます。

1.副業で2社に属するとき気をつけるポイント

ここ数年、副業をする人、考える人が増えてきてきます。その背景にあるのは働き方改革と新型コロナウィルスの蔓延による在宅勤務の増加です。働き方改革により残業時間は減ったものの、その分収入も減ってしまった方や、残業時間が減ったことや在宅勤務が増えたことにより、今までより空き時間が増えた方が増えてきています。空き時間を有効活用して収入を増やしたい、仕事の幅を広げたいという目的で副業をする方が増えてきています。また、会社側も多様な働き方を支援する目的から副業を解禁する動きが広がってきていることも一つの要因です。
では、実際に副業したら社会保険料はどうなるか考えたことはあるでしょうか?

別の会社で副業を始めたからと言って、その会社でも必ず社会保険料が発生するというわけではありません。社会保険には加入要件があり、その会社での「週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となる場合は加入する必要があります。ですので、副業をしている方でも2社ともにこの加入要件を満たすことは少ないでしょう。ただし、常時501人以上の会社(特定適用事業所)に勤めている場合は注意が必要です。
常時501人以上の会社は社会保険の加入要件が異なり、「週の所定労働時間が20時間以上あること」「賃金の月額が8万8千円以上であること」「雇用期間が1年以上見込まれること」「学生でないこと」が要件となります。そのため、2社とも常時501人以上の会社である場合は、それぞれ週20時間勤務の場合でも、2社とも社会保険に加入しなければなりません。
※2022年10月からは、常時101人以上の会社へと適用拡大されます。

もしも役員の場合は、週の労働時間や月の労働日数等の要件はなく、「その会社で報酬が発生している」「取締役会(役員会)に出席している」「他の職も兼務している」等実態として企業運営に大きく関わっている場合は、社会保険への加入義務が発生します。

副業を始める際には、それぞれの会社の規模や加入要件等を確認しておきましょう。

2. 副業が個人事業の場合気をつけるポイント

副業が個人事業の場合はどうでしょうか。個人事業の場合に加入する社会保険は、国民健康保険
国民年金です。会社で加入している社会保険(健康保険厚生年金)と併せて加入することはできないため、本業である会社の社会保険のみ加入することとなります。ですので、個人事業でどれほど収入があっても会社での社会保険のみ加入していれば問題ないということになります。
別の話にはなりますが、副業の収入が多ければその分税金も多くなるので、その点は注意が必要です。

まとめ

ここまでは、副業をする場合に社会保険で気をつけるポイントについて解説してきました。2社とも社会保険の加入要件を満たす場合は両方で社会保険に加入しなければいけないため、それぞれの会社規模や加入要件を確認するのがよいでしょう。
次のページからは、副業の方が収入が多い場合について解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

副業のほうが収入が多い!社会保険料をどうしたら?

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