(後編です。前回まではこちらからお読みください。)
前回までは、協会けんぽの被保険者本人やその扶養家族を対象として、労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して、保険給付を行い、またその医療費負担や保険料の決め方についてまとめてきました。
ここからは、健康診断及び協会けんぽの健康診断の受け方についての注意点をまとめていきます。
健康診断には大きく分けて「特殊健康診断」と「一般健康診断」があります。
今回は、この一般健康診断について解説します。
会社は従業員に対して、医師による健康診断を義務付けられていますが、「一般健康診断」は職種に関係なく実施する健康診断で、すべての企業が対象になります。
協会けんぽは、その自己費用負担までもしてくれます。
雇い入れ時の健康診断や、1年以内ごとに1回実施する定期健康診断や、海外に派遣する労働者を対象とした健康診断なども含まれ、健康診断には次の5つがあります。
・雇入時の健康診断
・定期健康診断
・特定業務従事者の健康診断
・海外派遣労働者の健康診断
・給食従業員の検便
協会けんぽに加入している会社及びその被保険者は定期健康診断を受診できます。
以下に、手続きの流れと注意点をまとめます。
① 会社へ健診のご案内(生活習慣病予防健診対象者一覧など)を送付されます
※令和2年度受診分より、協会けんぽへの申込みは不要となりました。
② 会社単位または被保険者単位で、受診を希望する健康診断機関に対して、直接予約申込みを行います
※保険証に記載されている記号・番号・保険者番号、生年月日、受診する健診項目、健診予定日等の情報が必要です。
③ 健康診断を受診します。
※受診当日は、保険証が必要です。
こちらの健康診断は、1年度(4月~翌年3月)に1人1回限りです。
同年度内に、2回以上受診した場合は、2回目以降の健康診断の費用は全額自己負担となりますので、注意が必要です。
協会けんぽは、中小企業の被用者を対象とする保険者で、被保険者本人やその扶養家族を対象として、疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行い、また医療費負担や、健康診断の費用負担もしてくれます。ご自身が加入している保険者または受給できる保険給付を確認してみましょう。
労務サポートちゃんねる