障害者雇用とは、一般の雇用枠では障害のある人が不利になってしまう場合もあるため、事業主や自治体などが障害のある人だけの採用枠で障害のある人を雇用することです。
このページでは、障害者雇用と一般の雇用との違いや雇用義務について解説していきます。
障害者雇用とは、事業主や自治体などが、特別な雇用枠の『障害者雇用枠』で障害のある人を雇用することです。 障害のある人が一般の雇用と同様に就職しようとしても、不利になってしまう場合があり、そこで、障害のある人が働く機会を得やすくするために設けられているのが障害者雇用枠です。
原則として、障害者雇用の対象となるのは障害者手帳を持っている人で、従来は身体障害のある人と知的障害のある人に限られていましたが、2018年4月1日より精神疾患のある人も対象に加わりました。
障害があることを隠して、一般雇用と同様の雇用条件で働いている人もいますが、障害者雇用枠の場合は、障害があることがわかったうえで雇用されるため、障害に対する配慮を受けやすくなり、職場環境が合っていない場合、障害特性に配慮した設備投資を行ってもらえる可能性もあります。 その反面、通常の雇用に比べると求人の数が少ないなどのデメリットもあります。
障害者雇用促進法では、企業に障害者の『法定雇用率』に対する雇用を義務付けられています。
法定雇用率は2021年3月より『2.2%』から『2.3%』に引き上げられ、常用労働者の2.3%以上に相当する障害者の雇用を義務付けており、従業員が43.5名以上の企業は、1名以上の障害者を雇用しなければなりません。従業員数43.5名以上の企業が対象となり、逆に43.5名未満の企業には雇用義務はありません。
法定雇用率を満たしていない企業には、ペナルティが科せられ、不足1人当たり月額5万円の『障害者雇用納付金』を納めなければなりません。この納付金は罰金ではなく、収めても雇用義務がなくなるわけではありません。
その一方で、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業に対しては、超過1人当たり月額2万7000円の『障害者雇用調整金』が支給されます。
障害者を雇用する場合は、作業施設や設備の改善、特別な雇用管理などが必要とされ、企業は経済的負担を伴うことがあります。納付金で経済的負担の調整を図るとともに、障害者の雇用企業を支援することで障害者雇用をさらに促進を図っています。
※引用:厚生労働省HPより
障害者雇用では、企業に障害者の『法定雇用率』に対する雇用を義務付けられています。
従業員が43.5名以上の企業は、1名以上の障害者を雇用義務があり、43.5名未満の企業には雇用義務がないことを解説しました。
次のページからは、障害者雇用する際の注意点と助成金について解説していきます。