育児休業給付金とは雇用保険に加入していて、1歳未満の子を養育するために育児休業した場合に育児休業給付金が支給されます。
よく健康保険から支給される出産手当金と混同してしまう場合があるので注意が必要です。
支給期間は育児休業開始から子が1歳に達する前日(誕生日の前々日)までとなっています。
育児休業給付金とは雇用保険から支給されるもので育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合に支給されるものです。育児休業中は収入も無くなるため、その期間中の家計負担軽減や所得補償、職場復帰しやすくするため制度です。育児休業給付金は雇用保険に加入しており、一定の条件を満たすと支給されます。
また、育児休業給付金は雇用保険に加入している期間、就業日数、育児休業時の支払い賃金など全ての要件を満たした場合に支給されます。
育児休業期間中に働くことも可能ですが、差額調整が発生、また働きすぎると育児給付金が支給されないこともあるので注意しましょう。
育児休業給付金は雇用保険から支給され、出産手当金は健康保険から支給されます。
また、育児休業給付金は育児休業中であれば継続的に支給されるものですが、出産手当金は産休中に一時的に支給されるものです。
また、出産手当金は女性のみ支給されるものですが、育児休業給付金は男女共に支給可能な制度です。
対象期間も大きく異なり、出産手当金は出産日の42日から出産の翌日56日目までですが、育児休業給付金は産休後の子が1歳になるまで支給されます。
出産手当金 | 育児休業給付金 | |
---|---|---|
制度 | 健康保険 | 雇用保険 |
対象者 | 健康保険被保險者 (女性) | 雇用保険被保険者 (男女とも) |
条件 | ●出産のために会社を休み、給与が支払われていないまたは減額されている | ●育児休業を取得して、給与が支払われていないまたは減額されている ●育休開始日前2年間の被保険者期間12ヶ月以上 |
对象期間 | 出産日以前42日から 出産の翌日以後56日目まで | ●女性労働者は、産休後の育休期間 ●男性労働者は、出産後の育休期間 ●原則子どもが1歳になるまで (最大2歳になるまで延長可能) |
支給額 | ●1日あたりの金額×対象日数 ●1日あたりの金額 = (12ヶ月のa href=”https://sharoushi-shoukai.net/column/post220111/” target=”_blank” rel=”noopener”>標準報酬月額の平均=30日)×2/3 | ●賃金日額×対象日数×67% (6ヶ月) 以降は、50% |
育児休業給付金を貰える条件は要件を全て満たした場合に支給されます。
① 育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上あること
② 育児休業開始日から起算して1か月ごとに、就業日数が10日以下であること(10日を超える場合は就業時間が80時間以下かつ休業日が1日以上)
③ 育児休業開始日から起算して1か月ごとに、会社から支払われた賃金が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること
育児休業給付金とは産後育児休業期間中に働けない場合に支給される制度になります。
また、雇用保険に加入している男女共に育児休業給付金は支給されます。男性の育児休業取得率は6%と年々増加傾向にあります。近年、男性に育児休業の話題が注目されているので取得率が上がるように会社での取り組みも活発化しているからです。
次のページから育児休業給付金がいつ貰えるのか、いくら貰えるのか細かく説明していきます。