休日とは、労働の義務が無い日のことを言います。
会社は労働者に対して、少なくとも1週間に1回、もしくは4週間に4日、休日を与えなければならないと定められています。「休暇」と混同されやすいですが、明確に違いがあります。
このページでは、休日の定義や休暇との違い、休日の種類について解説していきます。
休日とは、労働の義務が無い日のことを言います。労働者の心身の健康を確保するために、会社は労働者に対して、少なくとも1週間に1回、もしくは4週間に4日、休日を与えなければならないと定められています。ただし、1週間のうちどの曜日を休日とするかは法律で定まっていないため、土曜日や日曜日でなく会社として平日を休日と定めることも可能です。また、休憩時間のように一斉に与えることを求められていないため、休日は一斉に与える必要はなく、個別に定めることが可能です。
休日と休暇の違いとして、休日が労働の義務が無い日であるのに対し、休暇は労働の義務がある日に会社がその義務を免除する日を言います。
休日・・・日曜日、土曜日、国民の祝日、お盆休み、年末年始休み、等会社が定めた休み。
休暇・・・年次有給休暇、介護休暇、慶弔休暇、誕生日休暇、等本来なら労働日だが、労働者に求められて会社が許可した休み。
休日は「法定休日」と「法定外休日」に分かれます。
法定休日とは、1週間に1回、もしくは4週間に4日、労働者に与えなければならない休日です。違反して法定休日を与えていない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
法定外休日とは、法定休日以外で会社が定めている休日です。週の労働時間の上限が40時間であるため、1日の労働時間が8時間の会社では、1週間のうち法定休日を1日、法定外休日を1日、として週休2日制とすることが一般的です。また、法定休日以外で国民の祝日やお盆期間、年末年始期間を会社が休日と定めている場合は、法定外休日となります。
ここまでは、休日の定義や休暇との違い、休日の種類について解説してきました。
労働者の心身の健康を確保するためにも、1週間に1回、もしくは4週間に4日の休日を会社としてしっかりと定めておく必要があります。
次のページからは、休日出勤をした場合の取り扱いや手当の計算方法について解説していきます。