人事労務解説

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人事労務解説 2021.09.07

就業規則とは? 作成のポイントを解説

就業規則とは?作成のポイントを解説

就業規則とは、労働条件や会社のルールを書面にまとめたものをいいます。就業規則の内容は労使ともに遵守していく必要があります。また、就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業所に作成の義務があります。このページでは就業規則の概要、作成の義務、作成時の注意点などを解説していきます。

1.就業規則とは

就業規則とは、労働条件や労働者が遵守すべき服務規律を定めて書面にしたものをいいます。就業規則は全労働者に適用されるように定めることが必要となります。一部の労働者のみに適用される別個の就業規則を作成することもできますが、その場合は複数の就業規則を合わせたものが、一つの就業規則ということになります。

2.就業規則の義務

■就業規則の作成・届出義務
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成して、所轄の労働基準監督署長に届出をする必要があります。就業規則の変更を行った場合も同様に届出をする必要があります。この常時10人の労働者にはパートやアルバイトの労働者もその数に含めます。そのため、正社員が1名、アルバイトが9名のような事業所であっても就業規則を作成し、届出を行う必要があります。
この作成・届出の義務に違反した場合は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

■就業規則の作成単位
就業規則の作成・届出については事業場を単位とするものとされています。たとえ同一企業内であっても事業所が複数ある場合、それぞれの事業所で常時10人以上の労働者を使用するかぎり、各事業所で就業規則を作成して、届出を行う必要があります。

■就業規則の作成手続
使用者は、就業規則の作成や変更をする場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。また届出をする際に、意見を記した書面を添付する必要があります。

就業規則の作成等の流れ
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3.就業規則作成の注意ポイント

就業規則にはいかなる場合でも必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」その定めがある場合には必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」就業規則の制度趣旨や解釈・適用に関する事項を自由に記載できる「任意記載事項」があります。

(1)絶対的必要記載事項

①始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては終業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(2)相対的必要記載事項

①退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
②臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合はこれに関する事項
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰および制裁の種類および程度に関する事項
⑧前各号のほか、当該事業場の労働者すべてに適用される事項

(3)就業規則と法令・労働協約・労働契約との関係

就業規則は労働基準法などの法令や労働組合と締結した労働協約に反したものであってはなりません。
また、労働者との個別労働契約が就業規則に定める基準に達しない場合は、その部分は無効になり、就業規則で定める基準が当てはめられることになります。

就業規則と他の労働規範との関係

まとめ

ここまでは、就業規則の概要、作成の義務、作成時の注意点について解説してきました。
常時10人以上の労働者を使用している場合に作成・届出の義務があり、この作成・届出の義務に違反した場合は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

『著者:社労士カワモリ』

次のページからは、就業規則の届出方法、労働者に不利益な就業規則の変更について解説していきます。

※就業規則とは?  届け出の方法を解説

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