36協定(三六協定・サブロク協定)とは、「労働基準法36条に規定する労使協定」で、
会社が1日8時間、1週間で40時間を超えて労働者に時間外・休日労働をさせる場合に必要となります
本ページでは、36協定(三六協定・サブロク協定)目的や必要条件、手続きの流れをご紹介していきます。
会社は36協定(三六協定・サブロク協定)を締結し、これを労働基準監督署に届け出た場合には、
その協定で定めるところによって、労働者に時間外労働又は休日労働をさせるができます。
届出をしないまま、残業させると労働基準法違反になり、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金という
刑事罰が科せられるほど強いものです。
原則として、時間外労働・休日労働は禁止されています。
しかし、一切認めないとことになると会社の経済活動がマヒしてしまうことが予想されるため、
36協定(三六協定・サブロク協定)を締結することで、
適法に時間外労働・休日労働をさせることを認めさせることができます。
原則として、時間外労働・休日労働をさせることがある場合は、全ての会社に届出が必要です。
ただし、全ての会社に一律して科されているものではなく、猶予や除外されている業種もあります。
① 新たな技術、商品又は薬務の研究開発業務については適用除外。
② 自動車の運転業務、工作物の建設事業、医師等については改正法の施工日(平成31年4月1日)から5年間は適用されない。(適用猶予)
36協定(三六協定・サブロク協定)の届出は時間外労働や休日労働がある企業ではほぼ必須義務となってきます。
次のページからは実際に手続きを行う際の手順を解説していきます。
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