傷病手当金は傷病による療養のため、働くことができない被保険者の生活を保障するために健康保険から支給が行われます。支給日について明確な定めがあるわけではなく支給申請の後、審査が完了してから支給が行われます。このページでは 傷病手当金の概要や支給要件、支給開始時期について解説していきます。
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が傷病による療養のため、賃金がまったく支給されない場合や一定額減額された賃金が支給される場合に被保険者の所得保障として健康保険の保険者(協会けんぽ・健保組合)から支給が行われます 。
傷病手当金の支給を受けるには原則として健康保険の被保険者(任意継続被保険者は除く)である必要があります。
そのうえ
① 療養のため
② 労務不能であること
③ 継続する3日間の待期期間を満たしていること
が必要です。
療養のためとは、健康保険の保険給付として受ける療養に限らず、医師の証明等があれば自費による療養をした場合や病後の静養をした場合であっても支給されます。美容整形手術のようにそもそも健康保険の対象とならないような場合には支給は行われません。また、被保険者の資格取得前の傷病についても、その後の資格取得が適正に行われていれば支給されます。
労務不能とは仕事に就くことができないことをいいますが、医学的な基準でのみ判断されるのではなく、被保険者が本来の業務が行えるかどうか社会通念に基づき判断されます。副業や内職ができる場合であっても、被保険者の本来の業務に就くことができないときは、労務不能と判断されます。
傷病手当金が支給されるためには継続した3日間の待期期間を満たしている必要があります。継続した3日間については以下のような取り扱いをします。
①3日間の起算日は原則として労務不能となった日、業務終了後に労務不能となった場合にはその翌日となる
②待期期間に年次有給休暇を使用することもできる
③待期期間は1度要件を満たせば、その後、同一傷病で再度待期期間を満たす必要はない
④労務不能の日が公休日であっても待期期間の1日としてカウントする
健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合)から支給が行われます。そのため、いつ振込が行われるかは保険者によります。協会けんぽ管掌の健康保険の場合は傷病手当金支給申請書を受付した日から原則10営業日以内に振込が行われます。健保組合管掌の健康保険の場合はそれぞれの組合ごとに定めがあります。
また傷病手当金支給申請書には実際に療養のために休んだ期間(申請期間)を記載して、その期間に対して事業主の賃金支払状況の証明と医師の労務不能認定を受ける必要があります。この申請期間の長さ(短さ)に制限はありませんが、1か月ごとに申請するのが一般的です。
傷病手当金は、傷病により働くことができない被保険者の生活を保障するために健康保険により、支給が行われます。申請から支給までの期間は保険者により異なりますが協会けんぽの場合は原則として支給申請書の受付から10日以内に振込が行われます。
次のページからは傷病手当金で支給される金額について解説していきます。