人事労務解説

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人事労務解説 2021.07.26

協会けんぽとは?保険料はいくら?①

協会 けんぽとは、中小企業の被用者を対象とする健康保険の被用者保険者のひとつで、日本最大の保険者です。被保険者本人やその扶養家族を対象として、医療費の負担や労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して、保険給付を行います。
このページでは健康診断の保険料、健康診断との違いについて解説していきます。

1. 協会 けんぽとは

協会 けんぽとは、主に健康保険組合が設立されていない中小企業の被用者を対象とする健康保険の被用者保険者のひとつです。
健康保険法に基づき2008年10月より新たに厚生労働省所管の特別の法律により設立される法人である全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)が運営することとなり、名称もそれまでの政府管掌健康保険(政官健保)から変更されました。
企業が健康保険組合を組織していない場合、保険の引受者は全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)となり、所定の要件を満たす当該企業の従業員はその意思にかかわらず協会の実施する医療保険の被保険者とされます。本来、自社で健保組合を持てない中小企業の従業員やその家族を対象としていて、現在では加入する企業の約8割が従業員10人未満の中小企業でしたが、近年は大企業であっても健保組合を持たない、もしくは、健保組合を解散して協会けんぽに移行する事例が増加しています。
協会けんぽは、日本最大の保険者です。

※関連:健康保険とは?

2. 協会けんぽは何をしてくれるの?

協会けんぽとは、中小企業の被用者を対象とする医療制度の一種で、医療機関の受診費の自己負担はもちろん、被保険者本人やその扶養家族を対象として、労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して、保険給付を行います。
また、お子さんが医療機関を受診した際や、薬局で薬をもらう際に、支払いがないことがあります。そのため、子どもの医療費は無だと誤解されがちですが、お子さんの受診にも医療費が発生しています。
医療費は、協会けんぽが8割を負担し、残りの2割は受診した被保険者の自己負担分となりますが、市区町村が補助を行っており、自己負担額を抑えてくれます。
会社は従業員に対して、医師による健康診断を義務付けていますが、協会けんぽはその自己費用負担までもしてくれます。

協会けんぽは何をしてくれるの

3. 協会けんぽの保険料は?

毎月の給与から控除する協会けんぽの健康保険料・介護保険料を計算する際に、基となる額を、標準報酬月額といいます。
健康保険料は、この標準報酬月額と年齢に基づいて毎月の健康保険料の金額が決定されます。
標準報酬月額は、従業員各人の報酬を月額(標準報酬)に換算し、これを協会けんぽの都道府県支部ごとに区分されている標準報酬月額等級表の自身の年齢区分にあてはめて決定されます。
標準報酬月額は、現在、健康保険は50等級に分かれており、報酬月額の欄より自身の報酬月額を確認し、該当する等級の月額に料率をかけて健康保険料と介護保険料をそれぞれ計算します。決定した標準報酬月額は、原則として、1年間(9月から翌年8月まで)固定されます。つまり、毎月の給与から控除される健康保険料は、一定ということです。
決定された健康保険料と厚生年金保険料は、会社と従業員とで50%ずつ負担します。

協会けんぽの保険料は?

引用元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf

まとめ

協会けんぽは、中小企業の被用者を対象とする健康保険の被用者保険者のひとつで、日本最大の保険者です。被保険者本人やその扶養家族を対象として、医療費の負担や労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して、保険給付を行います。
次のページからは協会けんぽの健康診断の受け方について解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

協会けんぽとは?保険料はいくら?②

※関連:労災保険とは?①

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