人事労務解説

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人事労務解説 2021.07.30

【2021年版】出産手当金とは?貰える条件は?

【2021年版】出産手当金とは?貰える条件は?

出産手当金とは、産前産後休業の期間に支給が行われる健康保険の給付です。具体的には出産日以前42日から出産の日後56日の期間で仕事をしていない期間に被保険者の生活を保障するために支給が行われます。このページでは出産手当金の概要や育児休業給付金との違い、支給条件について解説していきます。

※関連:健康保険とは?

1. 出産手当金とは

出産手当金とは、被保険者が出産した時に、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間に支給が行われる健康保険の給付です。多胎妊娠の場合は母体にかかる負荷が大きく、労務に服さない期間 が長くなることから産前の期間が98日になります。
この出産の日以前42日については、出産予定日よりも実際の出産の日が遅れた場合はその分産前の期間が延長されて、出産手当金が支給されます。

出産手当金

この健康保険の出産手当金は労働基準法で定める産前産後休業の期間に対して、健康保険で出産手当金を支給することにより、被保険者の生活の安定を保障して、安心して子ども産むことができるようにするための制度です。

【参考】労働基準法の産前産後休業
産前産後休業(労働基準法65条1項・2項)
法65条1項
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
法65条2項
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

産前産後休業

2. 育児休業給付金との違いは?

育児休業給付金は育児・介護休業法の規定による育児休業をする場合に支給が行われる雇用保険の給付です。大きな違いは産前産後休業については女性に限定されますが、育児休業は男性でも取得できる点にあります。男性の育児業業については、女性の社会進出の背景から厚生労働省が推奨しており、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、一定の育休取得実績のある事業所へ助成金も設定されています。

3. 出産手当金の貰える条件は?

出産手当金を受給するための条件は健康保険の被保険者である必要があります。また、健康保険の被保険者としての資格を喪失した後においても以下の要件をすべて満たしている場合は出産手当金の継続給付が行われます。

①被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと。
→引き続き1年以上とは任意継続被保険者や共済組合の組合員の期間を除きます。

②資格を喪失した際に、出産手当金も支給を受けている、又は受けることができる状態であること
→出産手当金も支給を受けている、又は受けることができる状態とは事業主から報酬がでていたため、出産手当金の支給が停止していた期間をいいます。

まとめ

ここまでは出産手当金の概要、育児休業給付金との違い、出産手当金の支給条件について解説してきました。『著者:社労士カワモリ』

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