人事労務解説

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人事労務解説 2021.08.04

有給休暇とは?パート・アルバイトの取得方法は?①

有給休暇とは?パート・アルバイトの取得方法は?①

有給休暇とは、会社が労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図り、ゆとりある生活の実現に資するための制度です。本法上の要件を満たせば、有給休暇とは労働者の誰に対してもその権利が発生します。
このページでは、有給休暇及びパート・アルバイトの取得方法について解説していきます。

1. 有給休暇とは

有給休暇とは、『年次有給休暇』のことを指します。

有給休暇とは、雇い入れの日から起算して継続勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図り、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、賃金の保障がされる『有給』で休みを取得することができる、すなわち休みを取得しても賃金が減額されない休暇のこと言います。

有給休暇が付与される要件は以下の2つです。
① 雇い入れの日から6か月経過していること
② その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この2つの要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。

また、最初に有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、その期間の全労働日の8割以上出勤したことを満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されて、その後も付与されてから1年毎に要件を満たすことで有給休暇は付与され続けます。
また、有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは干渉を許さない労働者の自由であるとされていますので注意が必要です。

働き始めた日から数えた勤続期間与えられる有給の日数
6カ月10日
1年6カ月11日
2年6カ月12日
3年6カ月14日
4年6カ月16日
5年6カ月18日
6年6カ月以上20日

2. 休暇と休日の違いは?

休暇と休日の違いは、休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日のこと指します。一方、休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。

(休暇)
年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇など。

休日
所定休日、法定休日。週休二日制の会社の場合では、土曜日と日曜日、それと祝日です。

3. 有給休暇の条件は?

有給休暇が付与される条件は、雇い入れ日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日(労働義務のある日)の8割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇が付与されます。
また、継続勤務とは、労働契約の存続期間つまり在籍期間のことを言います。継続勤務か否かは勤務の実態に即し実質的に判断されますが、具体的には以下のような場合が含まれ、この場合には実質的に労働関係が継続している限り、勤務年数が通算され有給休暇が付与されます。

① 私傷病等により長期休業とされていた者が復帰した場合
② 臨時工、パート・アルバイト等を正社員に切り替えた場合
③ 在籍型の出向をした場合
④ 定年後に引き続き嘱託社員として再雇用された場合
⑤ 解散会社の権利義務関係が新会社に包括継承された場合等

在籍出向や包括継承のような場合を除き、継続勤務は『同一使用者』のもとで継続勤務を前提としているため、使用者が異なる場合には継続勤務として取り扱われず、有給の条件の継続勤務とはなりません。
派遣労働者の場合には、派遣元の使用者に有給休暇を付与する義務があり、継続勤務は派遣元との関係で判断することになります。

まとめ

有給休暇とは、雇い入れ日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日(労働義務のある日)の8割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇が付与され、その後も付与されてから1年毎に要件を満たすことで有給休暇は付与され続けます。
次のページからは、パート・アルバイトの有給休暇、年5日取得義務について解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

※有給休暇とは?パート・アルバイトの取得方法は?②

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