人事労務解説

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人事労務解説 2021.09.15

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、会社が定めた期間内において、あらかじめ決めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業時刻や終業時刻を自分で決めることのできる制度です。
このページでは、フレックスタイム制の概要、導入しやすい業種、メリットとデメリットについて解説していきます。

1. フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、会社が定めた期間(清算期間)内において、あらかじめ決めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業時刻や終業時刻を自分で決めることのできる制度です。フレックスタイム制を導入することにより、労働者がそれぞれの都合に合わせて仕事とプライベートのバランスを取り柔軟な働き方ができます。フレックスタイム制を導入し運用するにあたって、一般的には「フレキシブルタイム」と「コアタイム」を設定します。
フレキシブルタイムとは、設定された時間帯の中で、いつでも出社・退社してもよい時間帯のことです。
一方のコアタイムとは、フレキシブルタイムの範囲内で必ず勤務しないなければいけない時間帯のことです。
コアタイムは必ず設定しなくてはいけないものではなく、全ての労働時間帯をフレキシブルタイムと設定しても問題ありません。
フレックスタイム制を導入するには、就業規則への規定と労使協定の締結が要件となります。
また、会社が定めた期間である「清算期間」は1か月が上限となっていましたが、2019年4月施行の働き方改革関連法の改正により3か月が上限となりました。
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、締結された労使協定の届出を所轄の労働基準監督署へ届出しなければいけません。

フレックスタイム制の清算期間延長のイメージ

2. フレックスタイム制を導入しやすい業種とは?

フレックスタイム制を導入しやすい業種としては、「情報通信業」「研究、専門・技術サービス業」「複合サービス事業」が挙げられます。
フレックスタイム制を導入しやすい業種の特徴として、「単独で行う仕事が多い」「労働時間の融通が利きやすい」という点が考えられます。
反対に、フレックスタイム制を導入しづらい業種としては、「医療・福祉業」「教育業」「建設業」「宿泊業、飲食サービス業」が挙げられます。
導入しづらい業種の特徴として、「単独でなくチームで行う仕事が多い」「人と対面してサービスを提供している」という点が考えられます。

3. フレックスタイム制のメリット・デメリット

フレックスタイム制のメリットとしては、「プライベートの時間を多く確保できる」「残業時間が削減できる」「通勤ラッシュを避けることができる」という点が挙げられます。
フレックスタイム制を導入すれば子育てや習い事等用事がある場合に調整しやいですし、仕事の進み具合によって仕事が少ない日はいつもより早めに仕事を切り上げて、仕事が多い日に時間を回すことができれば残業時間を減らすこともできます。
反対にデメリットとしては、「社内外のコミュニケーションが取りづらい」「勤怠管理が難しくなる」という点が挙げられます。
取引先から電話があってもまだ出社しておらず時間が合わない場合が考えられます。

まとめ

フレックスタイム制とは、労働者が柔軟な働き方をできるようにするために労働者本人が始業時間と終業時間を決められる制度であり、プライベートの時間を多く確保することができる等のメリットがあります。
次のページからは、フレックスタイム制のコアタイムの設定やその注意点ついて解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

※フレックスタイム制とは コアタイムはどうする?注意点を解説

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