有期雇用契約とは、企業と労働者が労働期間を定めて労働契約を結ぶことをいい、期間の定めのある労働契約とも呼ばれます。期間の定めのない労働契約は無期雇用契約といいます。有期雇用契約の期間は原則として3年が上限とされ、例外的に5年を上限とすることが可能とされています。
有期雇用とは、企業と労働者があらかじめ労働期間を定めて労働契約を結んだ雇用形態のことです。
有期雇用契約は期間の定めのある労働契約であり、その期間は原則として最長3年とされています。
ただし、職業選択の自由の弊害に配慮し、労働契約期間の初日から1年を経過した日以後は、事業主に申し出ることで、労働者はいつでも退職できるとしています。
また、高度な専門的知識や技術、または経験を有する者や、満60歳以上の者については、例外的に最長5年の契約期間が認められています。
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就くものに限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
引用:労働基準法14条1項
有期雇用の種類には以下のようなものが考えられます。
・準社員型契約社員
・パートタイム・アルバイト型契約社員
・高度専門職型契約社員
・定年後の再雇用の場合の嘱託型契約社員
企業によっては「パートタイム・アルバイト」「臨時」「非常勤」「嘱託」という名称を用いる場合もあり、呼び方は様々です。
有期雇用契約は期間の定めのある労働契約であり、期間満了とともに雇用契約も終了します。
それに対し、契約期間の定めがなく、原則として定年までの就労を予定した雇用契約のことを無期雇用契約といいます。
それぞれ以下のようなメリット・デメリットが考えられます。
・契約期間中の勤務態度や成績から優秀な人材を見極めることができる
・雇用の不安定さから優秀な人材が集まりにくい
・希望の勤務条件に合わせて柔軟に仕事の選択ができる
・契約が更新されない可能性があり、また無期雇用よりも賃金が低い傾向にある
・長期的な視点で社員の育成を実施できる
・有期雇用に比べ、経営状況などに応じた人員調整が難しい
・安定した雇用により、長期的なキャリア形成を図れる
・自分の状況に合わせて就業先を選択することが難しい
有期雇用契約とは、期間の定めのある労働契約のことであり、期間の定めのない労働契約は無期雇用契約といいます。
事業主と労働者の双方がそれぞれの特徴を踏まえて契約を結ぶことで、労働者のモチベーションの向上や、事業所の生産性の向上につながります。
次のページからは、有期雇用契約の無期転換ルールと、キャリアアップ助成金との関連について解説していきます。