標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料(以下、「社会保険」)を算出するために用いる金額の基準であり、被保険者が会社から受ける報酬月額により決定されます。このページでは、標準報酬月額の概要、算出方法、算定の基礎となる報酬について解説していきます。
標準報酬月額は社会保険を算出するために用いる基準となる金額であり、標準報酬月額に保険料率を掛け合わせることで社会保険を算出することができます。被保険者が受ける報酬月額により標準報酬月額が決定され、その報酬月額の範囲毎に標準報酬月額が区分されています。健康保険の等級は1等級の5万8千円から50等級の139万円まで区分されており、厚生年金1等級の8万8千円から32等級の65万円まで区分されています。
保険料率は都道府県毎の協会けんぽや健保組合毎に決められているため最終的な保険料額は異なりますが、報酬月額の範囲区分と標準報酬月額の区分は同一です。
※引用:全国健康保険協会HPより
標準報酬月額の算定の基礎となる報酬は決められており、基本給以外にも通勤手当や時間外手当、役職手当等、労働の対価や通常の生計にあてられるものとして現金又は現物で受け取る報酬が報酬月額の計算に含まれます。
賞与については、支給が年3回以下の場合は「標準賞与額」(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額)に対して別途保険料が徴収されるため報酬には含まれませんが、支給が年4回以上の場合には「継続的な支給」とみなされて報酬月額に含めることとなります。
以下、報酬となるもの、ならないものの一例です。
◎金銭で支給されるもの
・基本給
・能率給
・役職手当
・家族手当
・住宅手当
・通勤手当
・時間外手当
・休職手当
・特別勤務手当
・継続支給される見舞金
・年4回以上の賞与
◎現物で支給されるもの
・通勤定期券
・食事
・食券
・社宅
・自社製品
◎金銭で支給されるもの
・大入袋
・見舞金
・解雇予告手当
・出張旅費
・慶弔費
・退職手当
・傷病手当金
・労災保険の休業補償給付
・年3回以下の賞与
◎現物で支給されるもの
・制服、作業着
・見舞品
・食事(本人の負担額が厚生労働大臣により定められる価額により算定した額の3分の2以上の場合)
ここまでは、標準報酬月額の概要や算出方法、算定の基礎となる報酬について解説してきました。
標準報酬月額は社会保険の算出に必要な基準額であり、その対象となる報酬も決められています。
次のページからは、標準報酬月額が決定される時期と決定方法について解説していきます。