事業主には従業員にマイナンバーの提出を求めて適切に管理を行う義務がありますが、従業員からマイナンバーの提出を拒まれてしまう場合があります。このページではマイナンバー提出を拒否される理由と提出を拒否されてしまったときの対応について解説していきます。
事業主には従業員にマイナンバーの提出を求めて適切に管理を行う義務があります。しかし、従業員からマイナンバーの提出を拒まれてしまうケースがあります。従業員からマイナンバーの提出を拒否されてしまう理由としては下記のようなものがあります。
マイナンバー制度は2015年に始まり、同年10月頃に各個人へ通知カードの発送が行われました。当時政府などのマイナンバー制度についての周知が不十分なまま運用が開始されたため、割り当てられた12桁のマイナンバーが、どの様な使われ方をするかをわからないまま通知カードを受け取った方も大勢いたと思います。
その為、マイナンバーを会社に教えることで全ての個人情報が会社に筒抜けになってしまうなど誤った認識をもった従業員から個人情報の提出を拒まれてしまうことがあります。
理由①で記述したように、マイナンバーを会社に教えることで全ての個人情報が筒抜けになるようなことはありません。しかし、依然としてマイナンバーが重要な情報であるということは間違いありません。会社の情報管理体制などに不安があり、個人情報の流出を懸念しているような場合に拒否をすることもあります。
その他には、通知カードを紛失してしまって提出したくてもできないというケースがあります。
人事労務関係の手続きの書類の多くはマイナンバーを記載する必要があります。マイナンバーの記載が必要な書類の主なものとマイナンバーを記載できない場合の対応については以下のようになります。
社会保険上の手続きの多くは、マイナンバーを記載する必要がありますが、マイナンバーに代えて基礎年金番号を記載することで手続きが可能となります。被扶養者(異動)届などはマイナンバーを記載できない場合は住民票を添付する必要があるなど、添付する書類がかわる場合があります。
雇用保険の手続きについても原則としてマイナンバーを記載する必要がありますが、本人からマイナンバーの提出を拒否された場合に限り、届出書の備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで手続きが可能です。
法定調書にも従業員のマイナンバーを記載する必要があります。提出を拒まれている場合なので記載ができない場合は所轄の税務署に確認を取りながら手続きを進めるようにしてください。
ここまでは、マイナンバーの提出を拒否される理由と提出を拒否されてしまったときの対応について解説してきました。
次のページからはマイナンバーの提出を拒否されない仕組みとマイナンバーの管理方法について、解説していきます。