多くの会社には就業規則というルールがあり、この規則に違反した場合の懲戒内容についても同じく定められています。従業員の働き方に大きく影響が出ることから、慎重に対応しなければなりません。このページでは懲戒内容の種類から、判断基準、実際に懲戒となった場合の注意点まで解説していきます。
懲戒とは会社が労働者に対して制裁を科す処分のことを指し、会社には従業員を懲戒することができる権限、一般的に『懲戒権』と呼ばれるものがあります。懲戒には会社内の刑罰のような役割があり、最も重い場合は解雇もあり得ます。その為、会社と従業員間で問題が生じやすく、リスクがないとも言い切れないために正しい知識を身につける必要があります。
懲戒にはいくつか種類があります。一般的に定められているのは次の通りです。それぞれ図に沿って解説していきます。
最も軽い処分で、それぞれ口頭での注意、始末書提出での注意処分。
支給される額より一定額、一定期間給与から差し引かれる処分。
一定期間の出勤を禁止する処分。この期間の賃金は無給。
職位や役職を引き下げる処分。手当が無くなる可能性があり、事実上の減給。
一定期間内に退職届を提出するよう勧告し、提出する場合は自己都合の退職扱いとなるが提出しない場合は懲戒解雇処分となる。
従業員を一方的に解雇する最も重い処分。解雇予告期間を置かずに即時解雇として扱われる。
就業規則に懲戒として定められていない場合は処分として科すことができませんのでご注意ください。
従業員の違反行為についてどのような懲戒処分が当てはまるのか、会社側は判断しなくてはいけません。その際の判断基準のポイントは3つです。
①懲戒の種類と事由が就業規則に明記されていること。
②従業員の違反行為が就業規則の懲戒事由に該当していること。
③違反行為に対して処分内容が重すぎないか確認すること。
これらを踏まえて会社内で十分に検討し、就業規則へ具体的に明記しておくと良いでしょう。
ここまで懲戒の内容から種類、判断基準まで解説してきました。懲戒にも様々な種類があり懲戒処分をするには就業規則に定められているかが大きなポイントとなります。
次のページからは、懲戒を行う場合の注意点について解説していきます。