「離職票」は退職者が失業給付金を申請する際に必要な書類であり、会社がハローワークへ離職票の交付手続きを行います。
一方、「退職証明書」は会社を退職していることを証明するための書類であり、退職者から希望があった場合に会社が発行する書類のため、公文書としての扱いにはなりません。
離職票(雇用保険被保険者離職票)とは、退職者が失業給付金を申請する際にハローワークへ提出する書類です。そのため、失業手当の申請を退職者が希望した場合、会社がハローワークへ離職票の交付手続きを行う必要があります。ハローワークへの提出期限は、退職した翌日から10日以内です。
尚、自己都合による退職の場合、離職日以前の2年間で雇用保険の加入期間が通算して1年以上あることが条件となります。
退職証明書とは、会社を退職していることを証明するための書類です。退職者から希望があった場合に、会社は遅滞なく発行する義務が定められています(労働基準法第22条)。
尚、ハローワークが発行する離職票とは異なり、公文書として扱われないため注意が必要です。
退職証明書の利用目的として、離職票がまだ手元にない場合に、その代わりとして国民健康保険の手続きに使用したり、転職先の会社から事実確認のため提出を求められるケースがあります。
退職証明書に法的に記載すべきとされている項目は、「使用期間」「業務の種類」「その事業における地位」「賃金」「退職の事由」の5つですが、退職者が希望した項目以外を記載してはならないと定められています。
「離職票」はハローワークが交付する公文書であり、失業手当の申請を退職者が希望した場合に会社がハローワークへ交付手続きを行います。
「退職証明書」は会社が発行する証明書であるため、公文書としての扱いにはなりません。
退職証明書は退職者が希望した場合に遅滞なく発行する義務があり、退職者が希望した項目以外を記載してはならないと定められています。(労働基準法第22条)
「離職票」は退職者が失業給付金を申請する際に必要な書類であり、会社がハローワークへ離職票の交付手続きを行います。「退職証明書」は会社を退職していることを証明するための書類であり、退職者が希望した場合に会社は遅滞なく発行する義務があります。
離職票は退職した翌日から10日以内にハローワークへ交付手続きを行わなければならないため、早めの準備・作成が必要です。後半では離職票の書き方について解説します。
次のページからは、離職票の書き方について解説していきます。