外国人労働者を雇用する際は、在留資格の確認後、社会保険加入の手続きをしなければなりません。
社会保険は外国人でも原則免除はされず、日本人の労働者と同じ条件で加入する義務があります。
本ページでは、外国人雇用を行う際の社会保険の手続きや、通常の採用との手続きの違いを解説していきます。
外国人であっても、日本で働いていれば基本的には社会保険に加入する必要があります。
社会保険の加入については、国籍を問わず日本人と同じ仕組みが適用されるため、加入要件を満たしている場合には社会保険に加入しなければなりません。
もし本人が加入を希望しなかったとしても、事業主にはその外国人労働者を社会保険に加入させる義務があります。
日本の社会保険は、広義には下記の5つの保険があります。
いずれも、原則として外国人労働者も日本人の労働者と同じ加入要件となります。
社会保険の適用事業所であれば、所定労働時間、所定労働日数が一般的な社員の4分の3以上である場合は加入しなければなりません。
健康保険に加入の人で、40歳以上65歳未満の方が対象となります。
健康保険と同じ加入要件となります。
ただし、厚生年金に関しては、一定の条件の下で免除される場合があります。
労災保険は、1人でも労働者を雇用している場合には企業が必ず加入しなければならない保険であり、外国人労働者もその対象になります。
31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の労働をした場合には雇用保険に加入する義務があります。ただし、全日制の教育機関に通う学生は適用除外です。
外国人雇用の社会保険手続きは、日本人と原則同じですが、追加で提出の必要があるものもあります。
個人番号と基礎年金番号が結びついていない場合には、資格取得届と併せて「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」を提出する必要があります。ローマ字氏名届は、在留カードの内容に沿って記入します。
資格取得届に在留カードに記載の情報(国籍・在留資格・在留期間・在留カード番号等)を記入します。また、雇用保険に加入しない場合でも、外国人を雇用した場合にはハローワークに「外国人雇用状況届出書」の提出が必要となります。
外国人労働者を雇用する際、社会保険の加入については原則免除されず、日本人と同じ条件で加入する義務があります。
社会保険制度について周知に努めるとともに、雇用した外国人労働者が被保険者に該当する場合は、忘れずに必要な手続きを取りましょう。
次のページからは、外国人雇用 社会保険免除制度について解説していきます。