人事労務解説

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人事労務解説 2022.02.10

【2022年1月改定】傷病手当金改正のポイントを解説

傷病手当金の支給期間が2022年1月から改正されました。以前の傷病手当金は支給開始日から1年6か月となっており、1年6か月経過してしまい病気が再発すると受給できない仕組みでした。2022年1月から通算して1年6か月に改正され、支給要件が見直しされました。
次から改正した内容を解説していきます。

1. 傷病手当金が改正された背景

傷病手当金が改正された背景には、傷病手当金支給開始から1年6か月後以降、病気が再発し働けない状態になっても傷病手当金が支給されないと決まっていました。
それにより、仕事を辞めざるを得ない、治療と仕事の両立が難しい、職場の理解が乏しいという声が多数上がったことから支給要件を見直すことになりました。
医療技術の進歩に伴い、病気になっても仕事をしながら治療を続けることができるようになり、通院しながら働くことが可能な時代になりました。
また、支給要件の見直しにより、働く意思があっても働けない方への支援がより手厚くなり復職の支援が後押しされるようになりました。
次に今回の傷病手当金の改正ポイントについて解説していきます。

2.傷病手当金改正のポイント

傷病手当金の改正ポイントを解説していきます。

<改正前>

・傷病手当金支給開始日から1年6か月まで(支給期間復職しても日数にカウントされる)

<改正後>

・傷病手当金支給開始から通算して1年6か月(療養期間中のみ日数としてカウントする)に達する日までが対象となる。
・傷病手当金支給期間中に復職し、支給開始日から1年6か月超えても繰り返して支給可能になる。

傷病手当金はガンの再発による治療・手術、精神疾患によるものが多く、再発し復職・休業を繰り返してしまうことが多い病気でもあります。再発し、休業してしまうと改正前の法律だと給与が無くなってしまうため生活保障がない状態になります。
それを改善するため、今回の改正が行われました。

傷病手当金の改正をしたことで支給開始から通算1年6か月となりましたが、どのようにして1年6か月とカウントするかというと

初回の申請の4日目から暦日数で1年6か月の計算を行います。
例:2022年1月1日が支給開始日4日目の場合
1月1日から起算して1年6か月だと継続して受給する場合は2023年6月30日まで受給できます。
通算の場合は、1年6か月を日数にして暦日数を引いていきます。

1年6か月=546日になるので

1月~3月休職、4月~6月復職、7月休職の場合
1月~3月の歴日数合:90日
7月の歴日数合:31日
:121日

546日−121日=425日

になります。計算の通り、あと425日傷病手当金の受給日数があることが分かります。

まとめ

2022年1月から傷病手当金の改正がされ、病気が再発しても継続して生活保障ができる制度が整ってきました。1年6か月が通算されたため、会社では傷病手当金の日数カウントが必要になります。
現在受給されている方の傷病手当金の日数カウントを忘れないようにしましょう。

次のページからは、【2022年1月改定】傷病手当金改正のメリットを解説していきます。

『著者:社労士カワモリ』

【2022年1月改定】傷病手当金改正のメリットを解説

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