同一労働同一賃金とは、同じ仕事に就いている限り、正社員であるか、非正規労働者であるかを問わず、同一の賃金を支給し、福利厚生等の待遇に不合理な差をつけることを禁止するという考え方です。これは大企業のみではなく、中小企業を含む全ての企業で対応が必要です。
このページでは、同一労働同一賃金について解説していきます。
同一労働同一賃金とは、同じ仕事に就いている限り、正社員であるか、非正規労働者であるかを問わず、同一の賃金を支給し福利厚生等の待遇を同じにするという考え方です。非正規労働者(パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員等の非正規社員)を選択する労働者が増加している中、政府は働き方改革の一つとして、同一企業内において、非正規労働者(パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員等の非正規社員)と正社員(無期雇用・フルタイム社員)との間で賃金や福利厚生等の待遇に不合理な差をつけることを解消し、さまざまな働き方を選択できる社会になることを目指しています。
これは、従来からあった『パートタイム労働法』や『労働契約法』でも示されていましたが、労働基準法などの改正案を含む『働き方改革関連法』が成立したことで、同一労働同一賃金にかかわる『パートタイム・有期雇用労働法』が改正され、大企業では2020年4月から、中小企業でも2021年4月から適用となっています。派遣労働者については、企業規模を問わず一律2020年4月から施行されています。
なお、他社の社員との待遇差については、同一労働同一賃金の適用対象外となっています。
現在、日本は少子高齢化が進行し、生産年齢人口の減少も進んでいます。
2065年には総人口が9000万人を割り込み、高齢化率は38%台の水準になると推計され、生産年齢人口(15歳~64歳)は、4529万人と減少していく見込みとなっています。
今後、生産年齢人口が増えていく事態が考えにくい状況の中で、生産性の向上を図りながら多様な働き方・さまざまな働き方を選択できる社会を実現する必要となっています。
つまり、正社員(無期雇用・フルタイム社員)という形態だけではなく、家事や育児・介護などと両立をしながらの多様な働き方が求められているのです。多様な働き方の推進のためには、人種や国籍、性別、雇用形態などに関係ない労働環境の実現が必要不可欠であり、先に述べたような多様な働き方を実現するために、政府が推進している施策が「働き方改革」で、この改革が目指すものの中には、格差の固定化を回避することも含まれており、それが同一労働同一賃金の導入につながっています。
同一労働同一賃金の改正法は、大企業では2020年4月1日から施行され、中小企業でも2021年4月から適用となっています。各企業は、体制を整えることが求められています。
さらに、2018年6月29日に労働基準法などの改正案を含む『働き方改革関連法』が成立したことで、同一労働同一賃金にかかわる『パートタイム・有期雇用労働法』、『労働者派遣法』も改正され、派遣労働者については、企業規模を問わず一律2020年4月から施行されています。
なお、他社の社員との待遇差については、同一労働同一賃金の適用対象外となっています。
同一労働同一賃金とは、同じ仕事に就いている限り、正社員であるか、非正規労働者であるかを問わず、同一の賃金を支給し、福利厚生等の待遇に不合理な差をつけることを禁止するという考え方であり、これは大企業のみではなく、中小企業を含む全ての企業で対応が必要です。
次のページからは、同一労働同一賃金の導入の注意点について解説していきます。